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FXの税金はいくらから?申告が必要な条件を解説

FX(外国為替証拠金取引)の人気が高まるにつれて、「FXで得た利益には税金がかかるの?」「いくら利益が出たら申告が必要なの?」といった疑問を持つ方が増えています。結論から言うと、FXで得た利益は課税対象となり、一定の条件を満たす場合には確定申告が必要です。

この記事では、FXの利益に税金がかかり始める具体的な条件や金額、税金の計算方法、そして確定申告の要点について、初心者の方にも分かりやすく解説します。正しい知識を身につけ、安心してFX取引に取り組みましょう。

FXの利益には税金がかかる?基本的な仕組み

まず、FX取引で得た利益には税金がかかるという基本的なルールを理解することが重要です。

FXの利益は課税対象 国内のFX業者を通じて得た利益は、為替レートの変動によって生じる売買差益(為替差益)と、ポジションを保有することで得られる金利差調整額(スワップポイント)の両方が課税の対象となります 。重要なのは、利益が「決済」によって確定した時点で課税対象となる点です 。まだ決済していない保有中のポジションの含み益(評価益)は、その年の課税対象にはなりません 。  

所得区分と課税方式 FXの利益は、所得税法上「雑所得」に分類されます 。さらに、国内FX業者の取引で得た利益は、「先物取引に係る雑所得等」として扱われ、「申告分離課税」という方式で課税されます 。  

申告分離課税とは、給与所得や事業所得など他の所得とは合算せず、FXの利益だけで税額を計算し、確定申告によって納税する方式です。これは、所得が多くなるほど税率が上がる累進課税が適用される総合課税(多くの他の所得や、海外FX業者の利益に適用されることが多い )とは異なります。この分離課税の仕組みを理解することが、FXの税金を考える上での第一歩となります。  

税率 申告分離課税の対象となるFXの利益には、利益の金額にかかわらず、一律 20.315% の税率が適用されます 。この税率の内訳は以下の通りです。  

  • 所得税:15%
  • 住民税:5%
  • 復興特別所得税:0.315% (所得税額の2.1%)

FXの利益がいくらであっても税率は一定である、という点を覚えておきましょう。

【状況別】FXで確定申告が必要になる利益はいくらから?

FXの利益について確定申告が必要になるかどうかは、納税者の方の状況によって異なります。「いくらから」という疑問に答えるために、具体的な所得の基準額を見ていきましょう。

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得(利益から必要経費を差し引いた金額) を計算し、それに対する税金を納めるための手続きです 。  

会社員(給与所得者)の場合

会社員の方(給与所得者)の場合、FXの利益を含む、給与所得および退職所得以外の年間所得の合計額が20万円を超える場合に、原則として確定申告が必要になります 。  

この「20万円」という基準は、FXの利益だけでなく、他の副業(例えばアフィリエイト、ライター業など)で得た所得も合算した金額で判断します 。例えば、FXの所得が15万円でも、他に副業の所得が10万円あれば、合計25万円となり確定申告が必要です。このルールは、勤務先で年末調整を受けている場合でも適用されます 。  

ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える方や、2か所以上から給与を受け取っている方などは、FXの利益額にかかわらず確定申告が必要となる場合があります 。  

扶養されている主婦・学生などの場合

専業主婦(夫)や学生など、税法上の扶養に入っている方の場合、FXの利益を含む年間の合計所得金額が48万円を超える場合に、原則として確定申告が必要となります 。  

この48万円という金額は、すべての納税者に適用される「基礎控除」の額に基づいています 。基礎控除額までの所得には所得税がかからないため、この基準が設けられています。(税制改正により基礎控除額は変動する可能性があるため、最新の情報をご確認ください )。  

合計所得金額が48万円を超えると、扶養親族の要件から外れることになり、自身で確定申告を行う必要が出てきます 。ここでも、FXの所得だけでなく、アルバイト収入など他の所得も合計して48万円を超えるかどうかで判断します 。  

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主やフリーランスとして、すでに事業所得などで確定申告を行っている方は、FXで利益が出た場合、その金額の大小にかかわらず、FXの所得(雑所得・申告分離課税)も合わせて申告する必要があります 。会社員のような20万円の基準は通常適用されません。  

確定申告が不要な場合

上記の条件に当てはまらない場合、つまり会社員でFXを含む給与・退職所得以外の所得合計が年間20万円以下、または扶養されている方で合計所得金額が年間48万円以下の場合は、原則として所得税の確定申告は不要です 。  

ただし、非常に重要な注意点があります。所得税の確定申告が不要な場合でも、FXで利益が1円でも出ていれば、別途、住民税の申告が必要になる場合があります 。住民税の申告については、お住まいの市区町村役場にご確認ください。  

確定申告が必要になる所得基準の目安

納税者の状況確定申告が必要となる年間所得の目安 備考
会社員 (給与所得者)FXを含む給与・退職所得以外の所得合計が20万円超年収2000万円超などは別途要件あり
扶養されている主婦・学生など FXを含む合計所得金額が48万円超 基礎控除額に基づく
個人事業主・フリーランス原則としてFX所得の金額に関わらず申告が必要事業所得などと合わせて申告

FXの税金はどう計算する?税率と計算方法

確定申告が必要になる条件を理解したところで、次に具体的な税金の計算方法を見ていきましょう。

税率の再確認 前述の通り、国内FXの利益にかかる税率は、所得金額にかかわらず一律20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)です 。  

計算式 税額の計算は以下のステップで行います。

  1. 課税所得の計算: 課税所得 = 年間のFX利益合計 - 必要経費  
  2. 税額の計算: 税額 = 課税所得 × 20.315%  

「年間のFX利益合計」とは? これは、その年の1月1日から12月31日までに決済した取引の為替差益とスワップポイント収益の合計額です 。FX会社は通常、「年間取引報告書」や「年間損益報告書(計算書)」といった書類を発行しており、この書類で年間の損益合計額を確認できます 。自分で複雑な計算をする必要はなく、この報告書の金額を基に計算を進めることができるため、初心者の方でも比較的取り組みやすいでしょう。  

計算例 例えば、年間のFX利益合計(為替差益+スワップポイント)が50万円、必要経費が5万円だった場合:

  1. 課税所得 = 500,000円 – 50,000円 = 450,000円
  2. 税額 = 450,000円 × 20.315% = 91,417.5円

※実際の納税額は100円未満切り捨てなどの端数処理があります。

FXの税金計算で知っておきたい経費計上

FXの税金を計算する上で、必要経費を正しく計上することは節税につながる重要なポイントです。

必要経費とは FX取引で利益を得るために直接必要となった費用を指します 。認められた経費を利益から差し引くことで、課税所得が減り、結果的に納める税金が少なくなります 。  

経費として認められる可能性のあるもの 以下は、FX取引の必要経費として認められる可能性のある費用の例です。

  • FX取引にかかる手数料(売買手数料など)  
  • FX口座への入出金にかかる振込手数料  
  • FXの勉強のために購入した書籍代、新聞・雑誌代  
  • FXに関するセミナーの参加費や、会場までの交通費  
  • FX取引専用のパソコン購入費(金額や使用状況により、減価償却や家事按分が必要)  
  • インターネット回線のプロバイダ料金や通信費(家事按分が必要な場合あり)  
  • 自宅で取引する場合の家賃や電気代の一部(家事按分が必要)  

家事按分について 自宅でFX取引を行っている場合、家賃、電気代、通信費など、プライベートと共用している費用については、FX取引に使用した分だけを経費として計上する必要があります。これを「家事按分」といいます 。  

按分割合の計算方法に厳密なルールはありませんが、客観的に説明できる合理的な基準が必要です 。例えば、家賃であれば、自宅全体の床面積のうち取引に使用している部屋の面積の割合で按分します 。通信費や電気代であれば、使用時間やコンセントの数などで按分する方法が考えられます 。一般的に3割~5割程度が認められやすいと言われることもありますが、あくまで実態に基づいた合理的な割合を設定することが重要です 。  

証拠書類の保管 経費として計上するすべての費用について、領収書やレシートなどの証拠書類を必ず保管しておきましょう 。税務調査などで提示を求められた際に、証明できなければ経費として認められない可能性があります。  

注意点 ある費用が必要経費として認められるかどうかは、最終的には税務署の判断となります 。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。  

FXで損失が出た場合 税金はどうなる?

FX取引では、残念ながら損失が出てしまう年もあるかもしれません。損失が出た場合の税金の取り扱いについて解説します。

損失の場合は納税不要 年間のFX取引の損益を計算し、必要経費を差し引いた結果がマイナス(損失)となった場合、その年のFX所得に対する税金は発生しません 。  

損益通算 FX取引で損失が出た場合、同じ年の他の「先物取引に係る雑所得等」に分類される所得(利益)と相殺することができます。これを「損益通算」といいます 。  

例えば、A社のFX口座で50万円の損失が出たが、B社のFX口座で30万円の利益が出ていた場合、損益通算によりその年のFX関連の所得はマイナス20万円(-50万円 + 30万円)となります。また、FX取引の損失を、日経225先物取引やオプション取引などの利益と相殺することも可能です。

ただし、損益通算できるのは「先物取引に係る雑所得等」の範囲内に限られます。給与所得や事業所得、暗号資産(仮想通貨)の利益、海外FX業者での利益(多くの場合、総合課税の雑所得となる)などとは損益通算できません 。この範囲を正しく理解しておくことが重要です。  

損失の繰越控除 損益通算を行ってもなお損失が残る場合、その損失を翌年以降最大3年間にわたって繰り越し、将来の「先物取引に係る雑所得等」の利益から差し引くことができます。これを「損失の繰越控除」といいます 。  

例えば、2023年に100万円の損失を出し、繰越控除の手続きをしたとします。

  • 2024年に30万円の利益が出た場合:繰り越した損失と相殺し、2024年の課税所得は0円。残りの損失は70万円。
  • 2025年に50万円の利益が出た場合:繰り越した損失と相殺し、2025年の課税所得は0円。残りの損失は20万円。
  • 2026年に50万円の利益が出た場合:繰り越した損失と相殺し、2026年の課税所得は30万円(50万円 – 20万円)。

このように、過去の損失を将来の利益と相殺することで、税負担を軽減できます。

損失の場合も確定申告が必要 損益通算や損失の繰越控除を利用するためには、損失が発生した年に必ず確定申告を行う必要があります 。さらに、損失を繰り越す場合は、損失がなくなるまで、または3年を経過するまで、毎年継続して確定申告を行う必要があります。たとえその年にFX取引をしていなかったり、利益が出ていなかったりしても、繰越控除を続けるためには申告が必要です。  

損失が出たからといって何もしないのではなく、将来の節税のために確定申告を行うことが賢明と言えるでしょう。

FXの確定申告はいつまでに何をすればいい?

FXの利益について確定申告が必要になった場合、具体的にいつまでに、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

申告期間 確定申告の期間は、原則として利益が発生した年の翌年2月16日から3月15日までです。この期間内に、前年の1月1日から12月31日までの所得に関する申告と納税を行います。

必要な書類 確定申告に必要な主な書類は以下の通りです。事前に準備しておきましょう。

  • 確定申告書:
    • 第一表、第二表
    • 第三表(分離課税用) ← FX(申告分離課税)の申告に必要  
  • 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書: FXの収入や経費、所得を計算・記入する書類  
  • (損失を繰り越す場合)所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用): 損失の繰越控除を適用する場合に必要  
  • 年間取引報告書(年間損益報告書/計算書): 取引しているFX会社から発行される、年間の損益を証明する書類  
  • 給与所得の源泉徴収票: 会社員など給与所得がある場合に必要(勤務先から発行)  
  • マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類: マイナンバーの確認と本人確認のために必要
  • 経費の領収書・レシート: 計上する経費の証明書類(提出は不要ですが、保管が必要です)
  • 印鑑(申告方法によっては不要な場合あり)
  • 銀行口座情報(還付がある場合)

申告方法 確定申告書を作成し、提出する方法はいくつかあります。

  • e-Tax(電子申告): 国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、オンラインで提出する方法です。パソコン(ICカードリーダーライタが必要な場合あり)またはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンから利用できます 。  
  • 郵送: 作成した申告書を印刷し、必要書類を添付して所轄の税務署に郵送します 。  
  • 税務署へ持参: 作成した申告書を所轄の税務署の窓口に直接提出します 。  

書類の入手方法 確定申告書や付表などの様式は、税務署の窓口で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます 。  

FXの申告には特有の書類(第三表、計算明細書、損失繰越の付表など)が必要になるため、事前に確認し、漏れなく準備することが大切です。

FXの税金申告しないとバレる?ペナルティは?

「FXの利益を申告しなくてもバレないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、それは非常に危険な考えです。申告漏れが発覚した場合のリスクとペナルティについて解説します。

申告漏れが発覚する可能性 税務署は、個人のFX取引に関する情報を把握できる仕組みを持っています。国内のFX業者は、顧客の年間の取引損益などを記載した「支払調書」を作成し、税務署に提出することが法律で義務付けられています 。  

税務署はこの支払調書と提出された確定申告書の内容を照合することができます。マイナンバー制度の導入により、個人の所得情報の紐付けはさらに容易になっていると考えられます。したがって、「申告しなくてもバレないだろう」という考えは通用しにくく、無申告や過少申告は発覚するリスクが高いと言えます 。  

申告漏れのペナルティ 確定申告が必要であるにもかかわらず申告しなかったり、申告した所得額が実際より少なかったりした場合、本来納めるべき税金に加えて、以下のようなペナルティ(附帯税)が課される可能性があります。

  • 無申告加算税: 期限内に申告しなかった場合に課される税金。原則として、納付すべき税額に対して15%(50万円超の部分は20%)が加算されます。税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されることがあります 。悪質な場合や繰り返される場合は、さらに税率が高くなることもあります 。  
  • 延滞税: 納付期限までに税金を納めなかった場合に課される利息のような税金。納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算され、時間が経つほど金額が増えていきます 。税率は年によって変動しますが、決して低いものではありません。  
  • 過少申告加算税: 申告した税額が本来より少なかった場合に課される税金。追加で納める税額の10%(一定額を超えると15%)が原則として加算されます 。  
  • 重加算税: 所得を意図的に隠蔽したり、書類を偽造したりするなど、悪質と判断された場合に課される最も重いペナルティ。無申告加算税や過少申告加算税に代わって、追加本税の35%(無申告の場合は40%)が課されます 。  
  • 刑事罰: 脱税額が大きい、手口が悪質といった場合には、刑事告発され、裁判の結果「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)」といった刑事罰が科される可能性もあります 。  

これらのペナルティは、本来納めるべき税額に上乗せされるため、経済的な負担は非常に大きくなります。

正しい申告と納税を FXで利益を得た場合は、定められたルールに従って、期限内に正しく確定申告を行い、納税することが重要です。申告漏れのリスクやペナルティを避けるためにも、不明な点があれば税務署や税理士に相談し、適切な対応を心がけましょう。

まとめ

FX取引で得た利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、利益に対して一律20.315%の税金がかかります。

確定申告が必要になるかどうかは、納税者の状況によって異なり、主に以下の基準で判断されます。

  • 会社員: FXを含む給与・退職所得以外の年間所得合計が20万円超
  • 扶養されている方: FXを含む年間合計所得金額が48万円超
  • 個人事業主: 原則としてFX所得額に関わらず申告が必要

税額は、年間の利益合計から必要経費を差し引いた課税所得に、税率(20.315%)を掛けて計算します。FX取引に必要な費用は経費として計上できる可能性があるため、領収書などを保管しておきましょう。

損失が出た場合は納税の必要はありませんが、確定申告をすることで他の対象所得との「損益通算」や、損失を最大3年間繰り越して将来の利益と相殺できる「繰越控除」の適用を受けられます。これらの制度を利用するには、損失が出た年も含め、継続して確定申告を行う必要があります。

FX業者は顧客の取引記録(支払調書)を税務署に提出する義務があるため、無申告は発覚するリスクが高く、発覚した場合には重いペナルティが課されます。FX取引を行う際は、税金の仕組みを正しく理解し、必ず期限内に適切な申告と納税を行いましょう。

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